大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和48(あ)34 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意のうち、憲法違反をいうかのような点は、記録によれば、

被告人の司法警察員および検察官に対する各供述調書に録取された供述が所論の如

く強制または誘導に基づくものとは認められないから、論旨は前提を欠き、その余

は、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四八年五月二四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岸 盛 一

裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 上 康 夫

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